1950-04-11 第7回国会 参議院 厚生委員会 第27号
○公述人(萩原松治君) この医療協議会の問題は、医療協議会そのものの建前が、従来健康保險の面で申しますというと、保險医の指導やら監督やらをいたします一つの機関といたしまして社会保險診療協議会というものがございまして、それから一方この診療報酬の問題につきましては、社会保險診療報酬算定協議会がありまして、この機関によつて厚生大臣の諮問に答えておつたのでありますが、この二本建の機関を一本にまとめた社会保險療協議会
○公述人(萩原松治君) この医療協議会の問題は、医療協議会そのものの建前が、従来健康保險の面で申しますというと、保險医の指導やら監督やらをいたします一つの機関といたしまして社会保險診療協議会というものがございまして、それから一方この診療報酬の問題につきましては、社会保險診療報酬算定協議会がありまして、この機関によつて厚生大臣の諮問に答えておつたのでありますが、この二本建の機関を一本にまとめた社会保險療協議会
船員保險及び厚生年金保險の運営に関する事項を審議するため、健康保險審議会、船員保險審議会、厚生年金保險審議会が置かれておつたのを統合して、社会保險審議会を設置したこと、第二は、従来健康保險、船員保險及び国民健康保險の療養を担当する者の指定、指定の取消及び保險診療の指導に関する事項並びに適正な診療報酬額又は診療報酬の標準額を審議するため、それぞれ中央社会保險診療協議会、地方社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会
健康保險、船員保険及び厚生年金保險の運営に関する事項を審査するため設けられてありまする健康保險審議会、船員保險審議会及び厚生年金保險審議会を社会保險審議会に、また健康保險、船員保險及び国民健康保險の療費を担当する者の指定、指定の取消及び保險診療の指導に関する事項並びに適正な診療報酬額または診療報酬の標準額を審議するため設けられてあります中央社会保險診療協議会、地方社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会
第二に、従来健康保險、船員保險及び国民健康保險の療養を担当する者の指定、指定の取消し及び保險診療の指導に関する事項並びに適正な診療報酬額、または診療報酬の標準額を審議するため、それぞれ中央社会保險診療協議会、地方社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会が置かれておりましたのを統合して中央社会保險医療協議会及び地方社会保險医療協議会を設置したこと。
国家試験予備試験委員び歯科医師国家試験予備試験委員を歯科医師試験審議会に、医師実地修練審議会及び歯科医師実地修練審議会を医師、歯料医師実地修練審議会に、保健婦助産婦看護婦試験審議会及び保健婦助産婦甲種看護婦国家試験委員を保健婦助産婦看護婦審議会に、医療機関整備中央審議会及び診療報酬審議会を医療審議会に、健康保険審議会、厚生年金保險審議会及び船員保險審議会を社会保險審議会に、また中央社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会
それからもう一つの社会保險診療報酬算定協議会というのがございましたが、これは健康保險、船員保險、国民健康保險の三つにつきまして、社会保險の医療の單価を幾らにするかということについての協議をする機関でございます。この二つの協議会を廃しまして新らしくこれを一本にしまして中央社会保險医療協議会としたのであります。 それからその次の社会保險審査会でございますが、従来はこの健康保險。
第四十三條の六並びに四十三條の七にございます社会保險診療報酬算定協議会のことについてでございますが、その場合の被保險人を代表いたしますものとして在來厚生省において指定された方は、算定協議會それ自身にも御出席されることがはなはだ少いような方がございまして、事実上これらの被保險者を眞に代表しているということを私ども第三者の者が認めることができないような方が出ておいでになるのでございます。
まず法案の中でちよつと伺つておきたいことは、いろいろと進歩的になつてきていることは私非常に結構と思いますが、とかくこれが官僚的に、ただ形式に流れないよう、この点國民健康保險審査会であるとか、あるいは社会保險診療報酬算定協議会というようなものを、眞に民主町に運営されることを心から希望しておる者でございます。
○榊原(亨)委員 第八條の五の社会保險診療報酬算定協議会というものは、この前私が御質問申上げたのでありますが、今度の協議会はどういう構成になさるおつもりでございますか。
さような場合には、もちろん社会保險診療報酬算定協議会において、十分御協議を願つたものによるべきであろうと私は当然考えます。さよう御了承願います。
第六に、中央に社会保險診療報酬算定協議会を、各都道府縣に國民健康保審査会を、市町村に國民健康保險運営協議会を設けることとし、その組織、権限、関連関係を明らかにし、その他寿從來政令又は命令に規定した事項の中、重要なものを法律に改めたのであります。以上が法案の概要であり、改正の要点でありました。 次いで質疑に入りましたが、毎回極めて熱心に且つ活溌に各條文に亘つて慎重に審議が続けられました。
第三に、処方箋料を徴收することは、処方箋発行が医師の指導の一方法たる趣旨にも反するのみならず、医薬の任意分業を妨げることはないか、またたとい徴收するとしても、きわめて低額とすべきではないかとの質疑に対しては、処方箋料は理論的には一種の技術料で、診察料とは別個のものとも言えるが、事実問題としては外國立法例もあり、今後医療報酬審議会でその料金額について十分研究する方針であるが、社会保險診療報酬算定協議会
○委員長(塚本重藏君) 社会保險診療報酬算定協議会で、診療報酬額の標準額の基準を決定せられるのでありますが、その場合において政府は從來の基準よりは高めて行かなければならんと思いますが、そういうことについての御方針を伺つて置きたいと思います。
○宮崎政府委員 社会保險診療報酬算定協議会は、ただいまお話しになりました通り、健康保險法に基きまして、法律上は健康保險に関して算定協議会を開くことになつておるわけでございます。ところが実際問題といたしまして、社会保險の診療報酬は、健康保險の限りませず、これが船員保險あるいは國民健康保險、共済組合の診療に対する報酬の基礎にもなります。
○榊原(亨)委員 社会保險におきますところの診療報酬は、厚生大臣が諮問されますところの社会保險診療報酬算定協議会において大体の案が審議され、これを厚生大臣に申しまして、厚生大臣のお考えできめられるということになつておるのでございます。
法律によりまして只今の制度は社会保險診療報酬算定協議会というものがございまして、これに医師会、歯科医師会の関係者が入つて頂き又社会保險の関係者も亦政府筋も入りまして、そういう協議会の議を経まして、厚生大臣が決めることになつておるのでございます。契約によつて定めるという建前ではないのでございますので、その点は解散の前後に関係なく変らないことと承知いたしております。